利用規約
2025年1月22日作成
- 第1条(定義)
- (1)「当社」とは、株式会社三京商会をいいます。
- (2)「パートナー」とは、当社と契約しMGS 箕面ゴルフスタジオの施設(以下、「本施設」といいます)を運営する法人または個人をいいます。
- 第2条(運営管理会社)
- 本施設の運営管理は、当社が行います。
- 第3条(適用範囲)
- (1)本規約は本施設及びこれに派生する運営業務について適用されるものとします。
- (2)なお、本規約に定めのない事項については、その他本施設が決める規則、法令または一般の慣習によるものとします。
- 第4条(会員)
- 当社及びパートナーが利用を承認した方を会員といいます。
- 第5条(入会資格)
- 次の各号のいずれかに該当する者は会員になることはできないものとします。
- (1)本規約その他本施設が定める規約を遵守できない者。
- (2)入会申込の際に、虚偽の記載があったとき。
- (3)入会申込の際に決済手段として当該入会申込者が届けたクレジットカードがクレジット会社により無効扱いとされているとき、又は入会申込者本人の名義ではないとき。
- (4)過去または現在において、暴力団もしくは反社会的勢力に属し、またはそれらに属する者と密接な関係を有すると本施設が判断した者。
- (5)伝染病、その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患している者。
- (6)公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められる者。
- (7)過去に本施設より除名や会員資格停止となっている者。
- (8)その他本施設が会員としてふさわしくないと判断したとき。
- 第6条(入会契約の締結及び手続き)
- 本施設の会員となることを希望される方は、申込手続きをおこない、当社及びパートナーが定める入会金を納入していただきます。
- 第7条(入会金)
- 入会金は当社及びパートナーが別途定める金額とし、入会時に領収します。領収した入会金は理由の如何に関わらず返還いたしません。
- 第8条(利用資格)
- 次の各号に該当する方は本施設をご利用できません。
- (1)妊娠している方
- (2)酒気を帯びている方
- (3)刃物など危険物をお持ちの方
- (4)その他第5条の各号を満たすことができない方
- (5)月会員に別途定めた上限人数を超える人数の同伴者
- 第9条(本サービス利用料)
- 本サービス利用料とは、本規約、その他本施設が決める規則、及び「料金表」より別に定める月会費を指します。
- 第10条(会費)
- (1)会員は、会費および入会金その他、本施設の定める費用(以下「会費等」といいます。)を、本施設所定の方法で支払うものとします。
- (2)会員は、会費等を、クレジットカードまたは引き落としで支払うものとします。
- (3)会費の支払いは前払い方式とします。
- (4)会員は、会費の当月分を前月20日までに支払うものとします。但し、入会時の初回支払時期については別途ご案内となります。
- (5)会員は、実際の本施設利用の有無にかかわらず、本施設が定める会費等を全額支払わなければなりません。
- (6)本施設は、会費等の改定を行うことができます。その場合は、適用日の2週間前までに各会員に告知するものとします。
- (7)会員は、実際の本施設利用の有無に関わらず、本施設が定める会費を全て支払うものとします。また、支払った会費は、如何なる場合においても返還しないものとします。
- (8)会員は、会費等その他本施設への債務を支払期日までに履行しない場合には、遅延損害金を会費等その他の債務と一括して、本施設が指定する方法で支払わなければなりません。その際の支払に要する振込手数料等の費用は、当該会員の負担とします。
- 第11条(本サービス利用料改定に伴う処置)
- 本施設は、本サービス利用料を改定する場合、改定日の1カ月以上前に、会員に告知するものとします。会員が予約をした後に、本施設が本サービス利用料を改定したときは、予約承認時点で適用されていた料金表に従うものとします。
- 第12条(決済)
- (1)会員は、本サービス利用料、及び本サービスの利用に関連して会員が本施設に対して負担する債務を、予め会員が本施設に届け出たクレジットカードにより、事前に支払うものとします。
- (2)前項の手段により決済できないときは、本施設は、請求書による支払を求めることができるものとします。なお、会員からの申し出による請求書による支払には応じることはできません。
- (3)会員とクレジットカード会社の間において、本サービス利用料の支払を巡って紛争が発生した場合は、当事者間で解決するものとし、本施設は一切の責任を負わないものとします。
- 第13条(施設利用)
- 会員は、⽉額利⽤料⾦を⽀払うことにより、会員が申し込みした各サービスプランに従った利用権利を付与され、レッスンを受けることができます。
- 当社及びパートナーは施設利用の円滑化を図るため、本施設利用は原則的に予約制とします。予約時間、予約方法などに関しては別途定めます。
- 第14条(施設利用契約の解除)
- 会員は、予約した施設及び施設内の設備・備品が長期利用不能となった場合には、施設利用契約を解除することができるものとし、月会費(日割り)を返還するものとします。但し、現金での返還はしないものとします。
- 第15条(不可抗力事由による施設利用の中途終了)
- (1)施設利用中において、天災その他の不可抗力、会員に帰責性のない事故又は故障、その他の会員の責に帰さない事由により、施設及び施設内の設備・備品が長期利用不能となった場合には、施設の利用が不能となった時点で施設利用契約は終了するものとします。 なお、この場合、本施設は、会員に対し、施設の利用が不能となった時点以降の月会費を免除するものとします。但し、現金での返還はしないものとします。
- (2)会員は、前項の事由が生じた場合には、その旨を本施設に直ちに連絡するものとします。
- 第16条(会員の責に帰すべき事由による施設利用の中途終了)
- (1)施設利用中において、会員に帰責性のある事故、故障、その他の会員の責に帰すべき事由により、施設及び施設内の設備・備品の利用が不能となった場合には、会員は当該事由の発生を本施設に直ちに連絡しなければならず、本施設に連絡がなされた時点で施設利用契約は終了するものとします。
- (2)前項により個室利用契約が終了した場合、本施設は、施設及び施設内の設備・備品の利用が不能となった時点以降の本サービス利用料について、会員に対する免除は行わないものとします。
- 第17条(入退室管理システム)
- (1)本施設は会員に対し、入退室管理システムのアプリケーション及びその他本施設利用のために必要なシステムの使用を許諾します(以下「セキュリティキー」といいます。)。
- (2)会員が本施設に入退する際にはセキュリティキーを使用するものとし、会員本人がセキュリティキーを使用できない場合は、本施設に入退することはできません。
- (3)セキュリティキーは、許諾された会員本人または本施設が認める使用権限を有する者のみが使用でき、他の者が使用することはできません。
- (4)会員は、本施設がセキュリティキーの提示を求めた場合は、これに応じなければなりません。
- (5)会員は、セキュリティキーを第三者に貸与することはできません。 但し、本施設が別途許諾した場合には、この限りではありません。
- (6)本施設は、会員が会員資格を喪失した場合または第23条に定める命令を受けた場合、セキュリティキーを使用できなくする措置を講じることができます。
- 第18条(本施設の利用方法)
- (1)本施設は営業日の営業時間内において利用できるものとします。
- (2)営業日及び営業時間は当社の判断により予告なく変更することがあります。
- (3)本施設においては当社のスタッフは在中せず、パートナー及び会員自身で設備を利用するものとします。
- (4)利用できる設備は次のとおりとし、これ以外の設備は利用できません。
- 1.ゴルフシミュレーター
- 2.更衣室、トイレ、エントランス
- (5)利用者は、体調が不良の場合は本施設の利用を控えるものとします。
- (6)利用者は、設備の利用方法が不明な場合は、当社から必要な説明を受け、理解した上で利用するものとします。
- (7)利用者は、設備の利用に適した服装で設備を利用するものとします。
- (8)利用者は、設備の利用後は、パートナー及び会員自身で利用前の状態に戻さなければなりません。
- (9)利用者は、本施設は安全管理及び利用管理のため、施設内カメラによる撮影及び録画を行い、それに同意します。(トイレ及び更衣室を除く)
- (10)利用者は、設備を損害、汚損等した場合または設備が故障した場合は、あらかじめ当社が指定した連絡先に速やかに連絡しなければなりません。
- (11)火災、地震等の自然災害等が発生した場合、会員自身の責任と判断において避難等をするものとします。
- 第19条(予約取消)
- レッスンを無断キャンセルした場合、1回分の消化とさせていただきます。
- 第20条(諸規定の遵守)
- (1)会員は本規約及びその他本施設が決める規則を全て遵守するものとします。
- (2)本施設の施設及び機器、備品の使用にあたっては、記載されたルール・マニュアル、習慣上のルールに従うものとします。
- 第21条(会員資格及び譲渡・名義変更)
- 会員の資格及び月額会員は、当社及びパートナーが承認した場合を除き、他に貸与・譲渡及び名義変更はできません。また、担保、差入等の処分もできません。
- 第22条(会員資格の喪失)
- 会員が次の号のいずれかに該当した場合には、その資格を失います。
- (1)死亡したとき
- (2)第5条に定める会員資格が欠けたとき
- (3)第23条により除名されたとき
- なお、会員資格の喪失時期は会員が該当したそのときとなります。
- 第23条(除名)
- 会員が次の号のいずれかに該当する場合、当社及びパートナーは会員を除名できます。
- (1)入会にあたり提出する書類に虚偽の申告をしたとき
- (2)本規約・規則・その他当社及びパートナーの定めた事項に反する行為があったとき
- (3)本施設の名誉、信用を傷つける行為、他の会員との協調性を欠き運営の秩序を乱したとき
- (4)本施設の設備などを故意に損壊したとき
- (5)入会後に同業者の方及び関係者であると判明したとき
- (6)その他、会員としての品位を損なうと認められた行為があったとき
- (7)本施設内での営業・宣伝・勧誘活動や販売行為が認められたとき
- (8)施設利用に際して不当且つ不合理な要求をなすなどにより当社及びパートナー・従業員を著しく困惑せしめたとき
- (9)第27条の禁止行為に違反したとき
- (10)会費等を1か月以上滞納したとき
- (11)本規約の手続に従わず会員以外の者を入館させたとき、および当該入館したとき
- (12)その他本施設が会員としてふさわしくないと判断したとき
- (13)上記(1)から(12)のほか、本施設からの退去又は相当期間の本施設への立入りの禁止や退場を命じることが適切であると判断したとき
- 相当期間の本施設への立入りの禁止された場合、当該期間中であっても会費等は発生します。また、上記の理由により除名されたとき、会員は損害賠償の請求をおこなうことができません。
- 第24条(トライアル)
- 当社及びパートナーは入会前のトライアルとして、会員以外の方(以下「トライアル会員」という)に施設を利用させることができます。トライアルの利用料などについては別途定めます。
- 第25条(運営管理)
- 本施設は次の各号に基づき、運営管理をおこないます。
- (1)本施設の運営管理は当社及びパートナーの責任においておこなわれます。
- (2)会員は本施設の運営管理について希望や意見を述べることはできますが、強い要求や関与をすることはできません。
- (3)当社及びパートナーは施設の利用など、運営管理に関する規則を定め、且つこれを変更することができます。
- 第26条(諸規則の遵守義務)
- 会員及びトライアル会員は本施設の利用に際し、所定の手続きをおこなうとともに、本規約、細則ならびにその他、当社及びパートナーが定める運営管理に関する規則に従うものとします。
- 第27条(禁止行為)
- (1)他人を誹謗・中傷(SNS等インターネット等の書き込み含む)すること
- (2)許可なく本施設において物品の売買やレッスン等の営業行為や勧誘をすること
- (3)営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)をすること
- (4)刃物等の危険物や、他者または施設・器具を傷つける可能性のある物品を本施設またはその敷地内へ持ち込むこと
- (5)他人に対する暴力や施設設備への落書きなど、公共のマナー・道徳に反する行為
- (6)ペット・動物を持ち込むこと
- (7)館内での喫煙及び飲食、飲酒
- (8)当社及び従業員、パートナーの業務を妨げる行為
- (9)ストーカー行為など、他人の迷惑や施設利用の妨げとなる行為
- (10)他人の施設利用を妨げる行為
- (11)その他、本条各号に準じる行為
- (12)パートナー・従業員への以下の行為
- 1.個人的交友、金銭等の貸し借り、その他の迷惑行為や不適切な行動をとる行為
- 2.高額な物品の差し入れ
- 3.退職の勧誘、他社への就職あっせん、引抜きその他これらに類する行為
- 4.当社への許可なく面談、電話、連絡、書面の交付等を求める行為
- (13)公平性を欠き、他の利用者の円滑なシステム利用を妨げる下記の行為
- 1.自動操作ツール、外部ツール等を利用して予約を取得、変更、キャンセルをする行為
- 2.その他当社が不当と認める通常とは異なる方法で予約を取得、変更、キャンセルをする行為
- (14)セキュリティキーを第三者に譲渡、貸与、その他本施設に無断で会員本人以外の第三者に使用させる行為
- (15)本施設の設備、備品を損壊、汚損等し、又は持ち出す行為
- (16)本規約その他本施設が定める規則、本施設に掲示されたルール、慣習上のルール、本施設の説明および指示に反する行為
- 第28条(休業日)
- 各施設の定める日、年末年始、夏季休業、設備等の点検・メンテナンスや改装、ならびに当社及びパートナーが定める日を休業日とします。
- 第29条(営業時間)
- 各施設の定める営業時間とします。
- 第30条(当社及びパートナーの免責)
- 会員及びトライアル会員は本施設内において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、当社及びパートナーは施設内で発生した盗難、傷害その他の事故について当社及びパートナーに重大な過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。
- 第31条(損害賠償責任免責)
- (1)会員が本施設の利用中、会員自身が受けた損害に対して、当社は、当社及びパートナーに故意または過失がある場合を除き、当該損害に対する責を負いません。
- (2)会員同士の間に生じた係争やトラブルに対して、当社は、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
- (3)施設利用契約の履行に際して本施設の責に帰すべき事由により会員に損害が生じた場合には、本施設に故意又は重大な過失がある場合を除いて、本施設は、通常生ずべき現実の損害についてのみ、当該施設利用契約における利用料金相当額を上限として債務不履行又は不法行為による損害賠償責任を負うものとし、特別の事情によって生じた損害及び逸失利益については賠償責任を負わないものとします。
- 第32条(会員の損害賠償責任)
- 会員及びトライアル会員は本施設の利用中、会員の責に帰すべき事由により当社及びパートナー、他の会員、第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責任を負うものとします。
- 第33条(会員の管理責任)
- (1)会員は、善良なる管理者の注意義務をもって施設及び施設内の設備・備品を利用し、保管するものとします。
- (2)前項の管理責任は、利用開始時間に始まり、利用終了時間に終わるものとします。
- (3)会員は、第1項の注意義務を怠り、施設及び施設内の設備・備品を破損、汚損、滅失、毀損した場合、直ちに本施設に報告しなければなりません。
- (4)設備の利用後は会員様自身でご利用前の状態に戻さなければなりません。
- (5)本施設はゴミ減量の観点、他の会員様に快適にご利用して頂くためにゴミのお持ち帰りをお願いしています。
- 第33条(諸料金の変更)
- 当社及びパートナーは、入会金・会費・利用料等を、社会・経済情勢の変動を勘案して改定することができます。
- 第34条(事故の責任)
- 会員は、本施設内の活動に際しては、本施設の諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとする。これに違反して盗難、傷害等の事故が起こっても、本施設及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
- 第35条(施設の利用制限・変更・閉鎖)
- (1)営業日、営業時間については、気象災害等の理由により、事前告知なく変更する場合があります。
- (2)本施設は、次の各号の場合には、本施設の全部または一部の利用を制限することがあります。
- 1.気象・災害等の影響が及ぶと判断し、営業が困難と認めたとき
- 2.施設、設備の点検、補修または改修をするとき (緊急対応時も含む)
- 3.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他やむを得ない事由が発生したとき
- 4.その他本施設の全部または一部の利用を制限する必要と認めるとき
- (3)本施設は、次の各号の場合には、本施設の全部または一部を閉鎖、もしくは変更することがあります。
- 1.気象・災害等により営業不能と認めたとき
- 2.法令の制定、改廃、行政指導、社会経済情勢の著しい変化、その他本施設の経営上等やむを得ない事由が発生したとき
- (4)前項の場合、事前にその旨を本施設または本施設のホームページ等にて告示します。 但し、緊急を要する場合はこの限りではありません。
- (5)本施設の閉鎖・変更の場合でも、その期間が1か月を超える場合のほかは、会費等は発生し、代替利用等の特別の補償は行いません。
- 第36条(残置物の取扱い)
- (1)会員は、施設の明け渡しにあたって、施設内に会員又は同伴者その他の第三者が残置した物品(以下「残置物」といいます)のないことを自らの責任において確認するものとします。
- (2)本サービスの性質上、本施設は、原則として明け渡たされた施設が他の会員により利用中の場合、直ちに、中に残置物があるか否かの確認及び残置物がある場合の回収をすることはできず、残置物を遺留したことによって会員又は同伴者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
- (3)会員が明け渡し済みの施設に遺留した残置物の確認と回収を本施設に依頼したときは、本施設は、残置物の性質、当該個室の利用状況、本施設従業員の執務状況その他の事情を踏まえて回収を行うことが可能であると判断した場合にのみ、会員の依頼に応じます。
- (4)本施設は、会員からの依頼によらず個室から残置物を回収したときは、本施設の判断により廃棄・所轄の警察署への届出等の処分ができるものとします。ただし、財産的価値がなく、かつ継続的に保管することが困難な残置物については、以下の各号によらずに直ちに廃棄することができるものとします。
- 1.財産的価値のない残置物、又は腐敗のおそれのある物、危険物、その他の継続的に保管することが困難な残置物
- 2.運転免許証、パスポート、クレジットカード、貨幣、紙幣、印紙、郵便切手、有価証券、金券、貴金属、携帯電話及び宝石
- 3.法律によって所持が禁じられている銃砲、刀剣類、薬物
- 4.上記1から3までのいずれにも該当しない残置物
- (5)本施設は、本項の規定に従って残置物を廃棄したことによって会員又は同伴者その他の第三者に生じた損害について、何らの賠償責任も負わないものとします。
- 第37条(本約款等の変更)
- (1)本施設は、会員の事前の承認なしに、第2項に定める方法により、本約款及び細則を変更することがあります。
- (2)本約款及び細則の変更は、本施設ホームページに掲載する方法で会員に告知することにより行うものとします。
- (3)前項に基づく本約款及び細則の変更の効力は、本施設ホームページに記載した日より生ずるものとします。
- 第38条(管轄裁判所)
- 本約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、本施設の本店所在地を管轄する裁判所をもって管轄裁判所とします。